認知症ホームページ
Archive for the '介護トピックス' Category
介護保険は2000年4月よりスタートした保険です。この保険が創設された目的は、いろいろありますが、主なものは以下の4点です。
- 介護を社会全体で支え、高齢者の自立を支援する。
- 社会保険方式により給付と負担の関係を明確にする。
- 利用者の選択により、多様な主体からサービスを受けることができる仕組みを創設する。
- 介護を医療保険から分離し社会的入院を解消する。
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保険の対象者は、65歳以上の第一号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者になります。第一号被保険者は介護の必要な人が全て対象ですが、第2号被保険者は特定疾病(初老期の認知症など15疾病)によって生じた障害が原因となって要介護状態になった人です。ちなみに、保険者は市町村及び特別区です。
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医療保険との一番大きな違いは、本人(家族)の申請によってはじめて保険給付を受けることができる点です。市区町村の窓口に申請を行い介護保険の認定の審査を受けます。結果は自立、要支援、要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5,の7つに分類されます。要支援から要介護5までの方が介護保険のサービスを受ける事ができます。
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サービスは在宅と施設に分けることができます。在宅サービスには次のようなものがあります。訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症高齢者グループホーム、特定施設入所者生活介護、福祉用具の貸与・購入費の支給、住宅改修費(手すり、段差解消など)の支給などです。一方、施設は介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設の3つです。
これらのサービスを効率的・計画的に提供するために介護支援専門員(ケアーマネージャー)が介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護保険を受けられる方に提供します。
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利用料は1割の定率負担ですが、負担が高額になる場合は限度額があります。また、保険料は第一号保険料は、各市町村ごとに給付費の見込みに応じて所得段階別の定額保険料として年金より徴収され、第2号保険料は従来の医療保険の算定方法に基づいて算定されます。
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介護保険は、2006年には見直しが予定されていますが、それまでにも必要に応じて見直しがされると思われます。さらに詳しい情報は下記のホームページをご利用下さい。
参考サイト(別ウィンドウで開きます)
- 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/
- 呆け老人をかかえる家族の会ホームページ http://www.alzheimer.or.jp
民法改正に伴い2000年4月よりスタートした制度です。認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所等の生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行う事が困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援する目的でできた制度です。
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従来は民法で禁治産および準禁治産の制度がありましたが以下のような問題点が指摘されていました。
1.対象者がある程度重い精神上の障害のある方のみに限定され、保護内容も画一的・硬直的である。2.禁治産および準禁治産の宣告を受けると戸籍に記載されるために、関係者が制度の利用に抵抗を感じる。3.保護者である後見人・保佐人を家族を中心に一人しか置けないことなどから、必ずしも適任者による保護や支援を受けられず、本人の保護体制が十分とは言えない。
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このような点を改善して自己決定の尊重の理念と本人の保護の調和を目的に成年後見制度ができました。主なポイントは以下の6点です。
- 軽度の精神上の障害のある方にも対応している
従来の禁治産の制度を「後見」「保佐」「補助」の制度に改めています。「補助」の制度は、軽度の精神上の障害により、判断能力が不十分な方のために新設された制度であり、本人の意思を尊重しながら多様なニーズに対応できるように、本人の同意の下で特定の契約などの法律行為について「補助人」の支援を受けられます。 - 自己決定と本人の保護を重視している
本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおくことができる。 - 成年後見登記制度の新設
成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータに登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を発行することによって登記情報を開示する制度 - 身よりのない方の保護
身寄りがないなどの理由で、申し立てをする人(本人、配偶者、4等親内の親族など)がいない方々の保護を図るために、市町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権を与えています。 - 任意後見制度
判断能力が十分な時に前もって任意後見人を選び、認知症などで判断能力が不十分な状態になった時に本人の希望にそって、本人の生活、療養、財産管理などを任せることができる。
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成年後見制度は同じ時期にスタートした介護保険とも密接に関係しています。さらに詳しい情報を必要な方は以下のホームページをご利用下さい。
参考サイト(別ウィンドウで開きます)
- 法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/
- 呆け老人をかかえる家族の会ホームページ http://www.alzheimer.or.jp
- 日本司法書士会連合会ホームページ http://www.shiho-shoshi.or.jp/
平成14年6月1日より、道路交通法が一部変更になりました。
自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある、一定の病気にかかっている方等の場合には、試験に合格しても免許の拒否や保留が、免許を取得している方には、取消しや停止がなされることとなりました。
この一定の病気の中に「認知症」も含まれています。
「認知症」の疑いがあるとされる方、もしくは「認知症」と診断された方の運転免許は、当人もしくは、家族等の申請により、適性検査の実施や診断書の提出を行い、取消し又は経過をみるために停止処分となることがあります。
「認知症」と診断されていたにも関わらず、運転免許の取消し又は停止の申請を行わないだけで、処罰の対象となることはありません。
しかし、万が一事故などを引き起こしてしまった場合、申請していなかったことが問われることがあります。
また、運転免許を取消した場合は、当人の運転免許証が有効な期間中であれば、運転免許の機能はありませんが、身分証明書のような「運転経歴証明書」(運転免許証のような形式)を発行してもらうことができます。残念ながら有効期限切れの運転免許証では、対応していただけませんのでご注意ください。
「運転免許の取消し又は停止の申請」や、「運転経歴証明書」に関する質問や相談は、全国の運転免許適正相談センターにて対応しています。詳しくは警察庁ホームページをご覧下さい。
参考サイト(別ウィンドウで開きます)
目次(右側)の法令・訓令・通達等→警察庁の訓令・通達→警察庁の施策を示す通達→交通局運転免許課→H14.5.16運転免許の欠格事由の見直し等に関する運用上の留意事項等について